<お知らせ>令和3年1月より精神科訪問看護はじめます!
住み慣れたご自宅での療養生活を
一人ひとりの状況に合わせてサポートします。
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサ-ビスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサ-ビス実施にあたり、サ-ビス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサ-ビス提供に努めます。
サービスの特徴
- お申し込みは訪問看護ステーションまたは、かかりつけの医師やケアマネージャーにご相談下さい。
- 各種保険対応、医療費控除の対象です。かかりつけの医師と連絡を取り合い、小児から介護の必要な方、がんや難病、慢性疾患の方々の療養生活を支援します。
- 訪問看護ステーションの保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など豊かな経験のあるスタッフが訪問します。
- ご希望により、市町村や保健所、福祉、医療機関などと連携をはかり、入退院の相談に対応し、療養に必要なサービスの輪を広げます。
サービスの仕組み
在宅ケアを支える機関
●市区町村、保健所、保険センター ●病院、診療所
●居宅サービス事業所 ●居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
●通所施設・入所施設 ●在宅介護支援センター
主なサービス内容
● 日常生活の看護
全身状態の観察、栄養・食事摂取のケア、排泄のケア、療養環境の整備、ねたきり、床ずれ予防、コミュニケーションの援助
● 医療的処置・管理
チューブ類の管理、床ずれ・創傷の処置、医療機器装置の方の看護、、その他医師の指示による処置・管理など
● リハビリテーション・住宅改善
日常生活動作の訓練・指導、関節拘縮の予防・訓練、機能訓練・指導、福祉機器の選定相談、住宅改修に関する相談外出への工夫
● 認知症の看護や精神・心理的看護
認知症・精神症状の看護、生活リズムの調整方法、事故防止のアドバイス、内服薬の管理、社会参加への相談
● 介護者の相談
介護に関する悩みの相談、不安やストレスの相談、日常の健康相談、介護の休養に関する相談など、介護用品の相談
● 各種在宅サービスの相談
市区町村など公的なサービス、各種在宅関連の民間サービス、その他保険・医療・福祉に関するサービス、資源の相談利用できる制度の紹介
● 緩和ケア・ターミナルケア
痛みや苦しい症状の緩和、家族も含めた精神的支援、お看取りのケアなど
● 在宅移行支援
退院に向けた準備・相談 具体的な在宅療養の指導など
サービスを受けるまでの流れ
厚生労働大臣が定める疾病等
1.末期の悪性腫瘍 2.多発性硬化症 3.重症筋無力症 4.スモン 5.筋萎縮性側索硬化症 6.脊髄小脳変性症 7.ハンチントン病 8.進行性筋ジストロフィー 9.パーキンソン病関連疾患 (進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) 10.多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) 11.プリオン病 12.亜急性硬化性全脳炎 13.ライソゾーム病 14.副腎白質ジストロフィー 15.脊髄性筋萎縮症16.球脊髄性筋萎縮症 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18.後天性免疫不全症候群 19.頚髄損傷 20.人工呼吸器を使用している状態
訪問看護の利用回数
介護保険での訪問回数はケアプランに組み込まれます
- ○ 但し、退院直後、急性増悪時(症状が悪化したとき)に医師の特別指示書が交付された場合や厚生労働大臣の定める疾病等に該当する場合は、医療保険で14日を限度として週4日以上の訪問看護を利用することができます。
- ○ 平成24年4月からは、要介護被保険者等であっても、退院直後から2週間は特別指示書により、医療保険の訪問看護が利用できます。
- ○ また「気管カニューレ」と「真皮を超える褥瘡の状態」の方は、1か月に特別指示書が2回交付できます。
医療保険では通常、週3回までの訪問となっています。
- ○ 但し、退院直後、急性増悪時(症状が悪化したとき)に医師の特別指示書が交付された場合、厚生労働大臣の定める疾病等や特別管理加算の対象者は、週4回以上の訪問看護を利用することができます。
- ○ 平成24年4月からは、医師の指示に基づいて、退院に向けた外泊時の訪問看護(1~2回)も可能になりました。
- ○ 医療保険では「気管カニューレ」と「真皮を超える褥瘡の状態」の方は特別管理加算の対象となるため、特別指示書の交付は必要なく週4日以上の訪問が可能です。
- ○ 退院に向けた外泊時、退院直後、急性増悪悪時(症状が悪化したとき)、ターミナル期等に頻回の訪問看護が必要な場合は、かかりつけの医師、ケアマネージャー、訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護を利用する場合の費用負担
利用される保険の種類によって基本利用料の負担割合(1~3割)は異なります。費用の詳細については訪問看護の契約時にご確認ください。
施設概要
事業所名 | 訪問看護スマイルステーション 紫苑 |
住 所 | 〒511-0242 三重県員弁郡東員町大字六把野新田字藪之内140番地7 |
電話番号 | 0594-88-5700 |
管理者名 | 田口 歩 |
サービス提供地域 | 東員町、いなべ市、桑名市 |
利用可能な日時 | 平日 : 9時00分~17時00分 定休日 :土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/30~1/3) |
事業所番号 | 2462190063 |
アクセス案内
三岐鉄道北勢線東員駅より、コミュニティーバス南北線にて六把野神田公園下車 徒歩1分